大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)282 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決が、被控訴人(被上告人)Bは昭和二四年五月中D丸船長として受取つた

船の収益中から控訴人(上告人)の女婿Eに対しその三分の一にあたる金員を交付

した事実を認定していても、甲第八号証により所論の事実を認定することを妨げる

ものではないから原判決には上告理由第四点所論のような違法は認められない。そ

の他の論旨は、すべて原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰するから採

用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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